この記事の結論
留学生を受け入れる学校には、出入国在留管理庁への届出(5月1日・11月1日現在の受入れ状況と、受入れの開始・終了)があり、学校の種類によって、文部科学省への定期報告(認定日本語教育機関)や、在籍管理の運用ガイドライン(大学・高等専門学校)があります。どの学校でも、毎日の出席、在留カードの期限、資格外活動の時間の記録が、届出や報告のもとになります。
最終更新:2026年10月26日
学校の種類で、関わる決まりが違う
同じ「留学生の在籍管理」でも、学校の種類によって関係する機関と資料が違います。
- 日本語学校(認定日本語教育機関)
- 主な関係機関文部科学省、出入国在留管理庁
- 主な決まり・資料日本語教育機関認定法、認定申請等の手引き(定期報告)
- 日本語学校(法務省告示機関)
- 主な関係機関出入国在留管理庁
- 主な決まり・資料告示基準に基づく各種報告。令和11年3月31日までに文部科学大臣の認定を受ける必要
- 専門学校
- 主な関係機関出入国在留管理庁
- 主な決まり・資料受入れ状況・受入れの開始と終了の届出、教育機関の選定(適正校など)
- 大学・高等専門学校
- 主な関係機関文部科学省、出入国在留管理庁
- 主な決まり・資料外国人留学生の在籍管理の運用ガイドライン(令和8年4月28日)
文部科学省の運用ガイドラインでいう「大学等」は、大学と高等専門学校です。専門学校(専修学校)は含まれません。
年間スケジュール
毎年決まった時期にあるものと、学生の入学・退学などのたびにあるものに分けて確認します。
- 5月1日現在 → 14日以内
- すること受入れ状況の届出
- 対象在留資格「留学」の学生を受け入れている機関
- 根拠出入国在留管理庁
- 11月1日現在 → 14日以内
- すること受入れ状況の届出
- 対象同上
- 根拠出入国在留管理庁
- 受入れの開始・終了から14日以内
- すること中長期在留者の受入れに関する届出
- 対象同上(入管法第19条の17)
- 根拠出入国在留管理庁
- 毎年6月1日〜30日
- すること定期報告(5月1日現在の状況)
- 対象認定日本語教育機関
- 根拠文部科学省(認定申請等の手引き)
- 年に数回(日程は文部科学省が公表)
- すること認定申請の受付(事前相談が必要)
- 対象認定を目指す日本語教育機関
- 根拠文部科学省
- 令和11年3月31日まで
- すること文部科学大臣の認定を受ける
- 対象法務省告示機関
- 根拠出入国在留管理庁
受入れの開始・終了などの届出は、入管法第19条の17で「届け出るよう努めなければならない」とされています。出入国在留管理庁が適正校を選ぶときは、この届出が適正に行われているかも確かめます。
毎日の記録で押さえておくこと
届出や報告は、毎日の記録の積み重ねから作ります。学校として残しておきたい記録です。
- 出席:授業ごとに記録し、学生ごとの出席率を毎月確かめます。認定日本語教育機関の定期報告の項目と数え方は、手引きで定められています。
- 在留カードの期限:番号と期限を記録し、更新が間に合うよう早めに学生に知らせます。在留期間の更新は、満了の概ね3か月前から申請できます。申請中の学生は「申請中」であることも記録します。
- 資格外活動(アルバイト)の時間:包括許可で働けるのは週28時間以内、学校の長期休業期間は1日8時間以内です。勤務先と時間を把握し、超えていないか確かめます。
- 連絡が取れない学生:大学・高専のガイドラインでは、在留資格に応じた活動を確認した最後の日の翌日から1か月を過ぎても直接連絡が取れない学生を、文部科学省への定期報告で報告するよう示されています。
- 入学前の確認:大学・高専のガイドラインでは、前の日本語教育機関などでの出席状況を確かめ、合理的な理由がない場合は8割以上を目安とすることが示されています。
法務省告示機関の報告
法務省告示機関は、告示基準に基づき、退学者や出席率が5割を下回った学生などについて出入国在留管理庁に報告します。報告の様式と時期は出入国在留管理庁のページで確かめます。
認定日本語教育機関に移ったあとの報告の扱いは、出入国在留管理庁と文部科学省の最新の資料で確かめてください。
よくある困りごと
- 担当者が替わり、期限の一覧がどこにあるか分からない:期限と対応の記録を、個人のファイルではなく学校の記録として残します。
- 出席率の計算が担当者ごとに違う:欠席の扱いや期間の区切りなど、計算のルールを学校として決め、記録から同じ方法で数えます。
- アルバイトの時間を学生の自己申告に頼っている:申告の時期と方法を決め、記録を残します。
Classioでは
Classioの「留学生の在籍管理」では、在留カードと旅券の期限(90日・60日・30日前のお知らせ)、資格外活動の時間(基準を超える週の確認)、出席率、面談と対応ケース、学生への通知書、届出・報告の準備に使う一覧を、学生ごとに扱えます。届出・報告そのものは学校が行います。
よくある質問
- 専門学校は、文部科学省の運用ガイドラインの対象ですか
- 対象ではありません。ガイドラインでいう「大学等」は大学と高等専門学校です。専門学校は、出入国在留管理庁への届出と、教育機関の選定(適正校など)の考え方を確かめます。
- 受入れの開始・終了の届出は義務ですか
- 入管法第19条の17では「届け出るよう努めなければならない」とされています。出入国在留管理庁は、適正校を選ぶときに届出が適正に行われているかを確かめます。
関連ページ
参考資料
制度・法令は引用資料の適用範囲で説明しています。外部資料はClassioの動作や法令適合を認証するものではありません。
- 出入国在留管理庁「留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出」
- 出入国在留管理庁「中長期在留者の受入れに関する届出」
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov) — 第19条の17:所属機関による届出
- 出入国在留管理庁「教育機関の選定について」
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準に基づく各種報告について」
- 文部科学省「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き」令和8年6月18日公開版 — Ⅸ 定期報告の手続
- 文部科学省「認定日本語教育機関」(認定の申請等)
- 文部科学省「外国人留学生の在籍管理の運用ガイドライン」(令和8年4月28日)
- 出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
参照先の確認日:2026年10月18日